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下記の「輸出管理に関するお願い」及び「ソフトウェアご使用条件」を必ずお読みいただき、
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輸出管理に関するお願い

本サイトにて公開する情報および提供するプログラム等を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国輸出管理規則などの外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取り下さい。

ソフトウェア使用許諾について

アラクサラネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)は、ダウンロード又はその他の手段により提供され、インストールされた8年間無償保証の対象製品に使用するソフトウェア及びコマンドレス保守機能のメンテナンスファイル(以下両者を総称して「ソフトウェア」といいます。)について、後記「ソフトウェアご使用条件」により使用を許諾します。

ソフトウェアご使用条件

(使用許諾)

第1条
当社はお客様に対し、ソフトウェアを第2条以降に定めるご使用条件の範囲で、当社8年間無償保証の対象製品においてのみ使用する非独占的な権利を許諾します。

(使用条件)

第2条
お客様は、ソフトウェアを日本国内でのみ使用するものとします。

  1. お客様は、ソフトウェアを、必要な数の範囲で複製して使用することができるものとします。
  2. お客様は、ソフトウェアの全部又は一部を逆アセンブル又は逆コンパイルすることはできません。
  3. お客様は、ソフトウェアの全部若しくは一部を改変し、又は他のプログラムと結合してはならないものとします。

(責任の制限)

第3条
当社及びソフトウェアの著作権者は、ソフトウェアの品質又は性能に関する瑕疵等を含め、ソフトウェアに関し損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。

(機密性)

第4条
お客様は、ソフトウェアを第三者に公開してはならないものとします。

  1. お客様は、使用許可を得ていない人物のソフトウェアに対するアクセスに対して、あらゆる適切な防止手段を講じるものとします。

(輸出管理)

第5条
お客様は、ソフトウェアの全部若しくは一部を単独で、又は他の製品と組み合わせ、若しくは他の製品の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合は、日本国の「外国為替及び外国貿易法」の規制、米国輸出管理規則その他適用される日本国又は外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとします。

(1)輸出するとき。
(2)海外へ持ち出すとき。
(3)非居住者へ提供し、又は使用させるとき。
(4)前3号に規定するもののほか、「外国為替及び外国貿易法」又は外国の輸出関連法規に定めがあるとき。

(使用の終了)

第6条
お客様が本ご使用条件に違反した場合、当社は、お客様のソフトウェアの使用を終了させることができます。

(使用終了時の措置)

第7条
お客様は、ソフトウェアの使用を終了する場合、ソフトウェアの原本及び複製物のすべてを廃棄することとします。

(管轄裁判所及び準拠法)

第8条
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所のみを管轄裁判所として処理するものとします。

  1. 本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

ソフトウェア使用許諾契約書に関する同意について

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